離婚のニュースで必ず出てくる「親権」。芸能人の離婚報道でも「親権はどちらに」とよく聞きます。
「子どもを引き取る権利でしょ」くらいの理解の人が多いですが、実は中身はもっと広い。決め方や、近年の大きな制度変更まで整理します。
親権とは、未成年の子どもを育て、守り、子どものために財産を管理する「親の権利であり義務」のこと。
「権利」という言葉がついているけど、本質は 「子どもを一人前になるまで育てる責任」。
結婚中は父母の両方が持つが、離婚するときは原則どちらか一方に決める必要がある(日本の場合。ただし制度が変わりつつある)。
親権は「権利」より「責任」
「権利」と聞くと、親が子どもに対して持つ"得"のように感じますが、逆です。親権の中身は、子どものための義務がほとんど。
| 中身 | 具体例 |
|---|---|
| 身上監護権 | 子どもと一緒に暮らし、しつけ・教育をする |
| 財産管理権 | 子どもの財産を管理し、契約などを代理する |
たとえば、未成年の子どもがスマホを契約するとき親のサインが要るのは、この「財産管理権・代理権」があるから。親権者は、子どもの生活と財産の両面で責任を負う立場なんです。
離婚するとき、親権はどう決まる?
日本では離婚時に、原則どちらか一方を親権者に決めます(後述の制度変更あり)。決め方は段階的です。
- 話し合い(協議):夫婦で話し合って決める。多くはここで決着
- 調停:まとまらなければ家庭裁判所の調停で話し合う
- 裁判:それでも決まらなければ裁判所が判断する
何を基準に決まる?
裁判所が最優先するのは「子どもの利益(子の福祉)」。どちらの親が育てるのが子どもにとって幸せか、で判断します。これまでの子育ての実績、生活環境、子ども本人の意思(年齢による)などが考慮され、収入の多さだけで決まるわけではありません。
親権と監護権は分けられる
ややこしいですが、親権は2つに分けて別々の親が持つこともできます。
一緒に暮らして育てる
- 実際に子どもと生活する
- 日々の世話・教育をする
- 母が持つケースが多かった
財産・契約を管理する
- 子どもの財産を管理
- 契約などを代理する
- もう一方の親が持つことも
通常は一人がまとめて持ちますが、事情によって「一緒に暮らすのは母、財産管理は父」のように分けることも可能です。
養育費・面会交流とセットで考える
親権が決まっても、それで終わりではありません。
- 養育費:一緒に暮らさない親も、子どもを育てる費用を負担する義務がある。途中で払われなくなるトラブルが多く、公正証書にしておくと差し押さえができて安心
- 面会交流:離れて暮らす親が、子どもと定期的に会う取り決め
親権を取らなかった親も「親であること」は変わりません。養育費の支払いも、子どもに会う権利も続きます。
2026年から「共同親権」が選べるように
ここは大きな制度変更なので正確に書きます。
単独親権から、共同親権も選べる時代へ
これまで日本は離婚後、必ずどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」でした。しかし[民法](/article/jikou)が改正され、2026年から、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。父母が合意すれば共同親権、もめる場合は裁判所が判断する形。子どもにとって良い形を選べる選択肢が増えた一方、DVなどがある場合の懸念も指摘されています。
DV防止法が関わるようなケースでは、共同親権がかえって危険になることもあり、運用が注目されています。
よくある誤解
- 「親権=子どもを引き取る権利だけ」→ ✕。一緒に暮らす権利(監護権)と財産管理権の両方を含む広い概念
- 「親権を取られたら、もう親ではない」→ ✕。養育費の義務も面会交流の権利も残る。親子関係は切れない
- 「収入が多いほうが必ず親権を取れる」→ ✕。最優先は「子どもの利益」。収入だけでは決まらない
まとめ
- 親権 = 未成年の子を育て守り、財産を管理する親の権利であり義務
- 本質は「権利」より「子どもを育てる責任」。監護権と財産管理権からなる
- 離婚時は協議→調停→裁判の順で決め、基準は「子どもの利益」
- 親権を取らなくても、養育費の義務・面会交流の権利は残る
- 養育費は公正証書にしておくと未払い時に差し押さえできる
- 2026年から共同親権も選べるように制度が変わる
公正証書・遺言・DV防止法とあわせて読むと、家族にまつわる法律がつながって見えてきます。
制度の詳細は 法務省 が一次情報。個別の離婚・親権の相談は弁護士へ。