親権とは?離婚での決め方

離婚のニュースで必ず出る「親権」。子どもを引き取る権利、くらいの理解だけど、実は中身はもっと広い。決め方や、2026年から始まる共同親権まで整理します。

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この記事の目次 7
  1. 親権は「権利」より「責任」
  2. 離婚するとき、親権はどう決まる?
  3. 親権と監護権は分けられる
  4. 養育費・面会交流とセットで考える
  5. 2026年から「共同親権」が選べるように
  6. よくある誤解
  7. まとめ

離婚のニュースで必ず出てくる「親権」。芸能人の離婚報道でも「親権はどちらに」とよく聞きます。

「子どもを引き取る権利でしょ」くらいの理解の人が多いですが、実は中身はもっと広い。決め方や、近年の大きな制度変更まで整理します。

親権とは、未成年の子どもを育て、守り、子どものために財産を管理する「親の権利であり義務」のこと。
「権利」という言葉がついているけど、本質は 「子どもを一人前になるまで育てる責任」
結婚中は父母の両方が持つが、離婚するときは原則どちらか一方に決める必要がある(日本の場合。ただし制度が変わりつつある)。

親権は「権利」より「責任」

「権利」と聞くと、親が子どもに対して持つ"得"のように感じますが、逆です。親権の中身は、子どものための義務がほとんど。

中身 具体例
身上監護権 子どもと一緒に暮らし、しつけ・教育をする
財産管理権 子どもの財産を管理し、契約などを代理する

たとえば、未成年の子どもがスマホを契約するとき親のサインが要るのは、この「財産管理権・代理権」があるから。親権者は、子どもの生活と財産の両面で責任を負う立場なんです。

離婚するとき、親権はどう決まる?

日本では離婚時に、原則どちらか一方を親権者に決めます(後述の制度変更あり)。決め方は段階的です。

  1. 話し合い(協議):夫婦で話し合って決める。多くはここで決着
  2. 調停:まとまらなければ家庭裁判所の調停で話し合う
  3. 裁判:それでも決まらなければ裁判所が判断する
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何を基準に決まる?

裁判所が最優先するのは「子どもの利益(子の福祉)」。どちらの親が育てるのが子どもにとって幸せか、で判断します。これまでの子育ての実績、生活環境、子ども本人の意思(年齢による)などが考慮され、収入の多さだけで決まるわけではありません。

親権と監護権は分けられる

ややこしいですが、親権は2つに分けて別々の親が持つこともできます。

監護権

一緒に暮らして育てる

  • 実際に子どもと生活する
  • 日々の世話・教育をする
  • 母が持つケースが多かった
財産管理権

財産・契約を管理する

  • 子どもの財産を管理
  • 契約などを代理する
  • もう一方の親が持つことも

通常は一人がまとめて持ちますが、事情によって「一緒に暮らすのは母、財産管理は父」のように分けることも可能です。

養育費・面会交流とセットで考える

親権が決まっても、それで終わりではありません。

  • 養育費:一緒に暮らさない親も、子どもを育てる費用を負担する義務がある。途中で払われなくなるトラブルが多く、公正証書にしておくと差し押さえができて安心
  • 面会交流:離れて暮らす親が、子どもと定期的に会う取り決め

親権を取らなかった親も「親であること」は変わりません。養育費の支払いも、子どもに会う権利も続きます。

2026年から「共同親権」が選べるように

ここは大きな制度変更なので正確に書きます。

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単独親権から、共同親権も選べる時代へ

これまで日本は離婚後、必ずどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」でした。しかし[民法](/article/jikou)が改正され、2026年から、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。父母が合意すれば共同親権、もめる場合は裁判所が判断する形。子どもにとって良い形を選べる選択肢が増えた一方、DVなどがある場合の懸念も指摘されています。

DV防止法が関わるようなケースでは、共同親権がかえって危険になることもあり、運用が注目されています。

よくある誤解

  • 「親権=子どもを引き取る権利だけ」→ ✕。一緒に暮らす権利(監護権)と財産管理権の両方を含む広い概念
  • 「親権を取られたら、もう親ではない」→ ✕。養育費の義務も面会交流の権利も残る。親子関係は切れない
  • 「収入が多いほうが必ず親権を取れる」→ ✕。最優先は「子どもの利益」。収入だけでは決まらない

まとめ

  • 親権 = 未成年の子を育て守り、財産を管理する親の権利であり義務
  • 本質は「権利」より「子どもを育てる責任」。監護権と財産管理権からなる
  • 離婚時は協議→調停→裁判の順で決め、基準は「子どもの利益
  • 親権を取らなくても、養育費の義務・面会交流の権利は残る
  • 養育費は公正証書にしておくと未払い時に差し押さえできる
  • 2026年から共同親権も選べるように制度が変わる

公正証書遺言DV防止法とあわせて読むと、家族にまつわる法律がつながって見えてきます。

制度の詳細は 法務省 が一次情報。個別の離婚・親権の相談は弁護士へ。

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