親権とは?離婚での決め方

離婚のニュースで必ず出る「親権」。2026年4月の民法改正で、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」が選べるようになりました。中身と決め方、単独親権になる場合まで整理します。

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この記事の目次 8
  1. 親権は「権利」より「責任」
  2. 離婚するとき、親権はどう決まる?
  3. 親権と監護は分けて決めることもある
  4. 養育費・面会交流とセットで考える
  5. 2026年4月から「共同親権」も選べるようになった
  6. 共同親権でも、1人で決めてよいこと
  7. よくある誤解
  8. まとめ

離婚のニュースで必ず出てくる「親権」。芸能人の離婚報道でも「親権はどちらに」とよく聞きます。

「子どもを引き取る権利でしょ」くらいの理解の人が多いですが、実は中身はもっと広い。しかも2026年4月1日に民法が改正されて、離婚後の親権のルールが大きく変わりました。この記事は改正後の制度で説明します。

親権とは、未成年の子どもを育て、守り、子どものために財産を管理する「親の権利であり義務」のこと。
「権利」という言葉がついているけど、本質は 「子どもを一人前になるまで育てる責任」。
結婚中は父母の両方が持つ。2026年4月1日からは、離婚するときに「父母の両方(共同親権)」か「どちらか一方(単独親権)」かを決める。どちらかが原則というわけではなく、子どもの利益で決める。

親権は「権利」より「責任」

「権利」と聞くと、親が子どもに対して持つ"得"のように感じますが、逆です。親権の中身は、子どものための義務がほとんど。

中身 具体例
身上監護権 子どもと一緒に暮らし、しつけ・教育をする
財産管理権 子どもの財産を管理し、契約などを代理する

たとえば、未成年の子どもがスマホを契約するとき親のサインが要るのは、この「財産管理権・代理権」があるから。親権者は、子どもの生活と財産の両面で責任を負う立場なんです。

離婚するとき、親権はどう決まる?

離婚するときは、**共同親権にするか、単独親権にするか(単独ならどちらの親か)**を決めます。決め方は段階的です。

STEP 1 協議(話し合い) 夫婦で決める。多くはここで決着(DVなどで話し合いが危険なら、無理にしない)
→
STEP 2 家庭裁判所の調停 調停委員をはさんで話し合う
→
STEP 3 審判・裁判 裁判所が決める。基準は子どもの利益であって、親の希望ではない

争うほど時間も費用もかかり、子どもがその間ずっと不安定な状態に置かれます。安全に話し合えるならSTEP1で決めるのが負担は小さい。ただしDVや虐待があるときは、直接の話し合いを避けて家庭裁判所や相談窓口を使うのが優先です

親権の決まり方。争うほど段階が上がっていく

  1. 話し合い(協議):夫婦で話し合って決める。多くはここで決着
  2. 調停:まとまらなければ家庭裁判所の調停で話し合う
  3. 裁判:それでも決まらなければ裁判所が判断する
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何を基準に決まる?

裁判所が最優先するのは「子どもの利益」。父母と子どもとの関係、父と母との関係、その他一切の事情を考えて判断します。これまでの子育ての実績、生活環境、子ども本人の意思などが考慮され、収入の多さだけで決まるわけではありません。

親権と監護は分けて決めることもある

ややこしいですが、親権の中身は大きく「一緒に暮らして育てること(監護)」と「財産の管理・契約の代理」に分かれます。親権者とは別に、子どもと暮らして世話をする親(監護者)を決めることもできます。

監護権

一緒に暮らして育てる

  • 実際に子どもと生活する
  • 日々の世話・教育をする
  • 母が持つケースが多かった
財産管理権

財産・契約を管理する

  • 子どもの財産を管理
  • 契約などを代理する
  • もう一方の親が持つことも

通常は一人がまとめて持ちますが、事情によって「一緒に暮らすのは母、財産管理は父」のように分けることも可能です。

養育費・面会交流とセットで考える

親権が決まっても、それで終わりではありません。

  • 養育費:一緒に暮らさない親も、子どもを育てる費用を負担する義務がある。途中で払われなくなるトラブルが多い。取り決めを公正証書にし、「払わなければ強制執行されてもかまわない」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくと、裁判をしなくても差し押さえの手続きに進める。2026年4月の改正で、養育費を確保するしくみも強化された
  • 親子交流(面会交流):離れて暮らす親と子どもが交流する取り決め。子どもの利益と安全が前提で、方法や頻度は事情に応じて決める

親権を持たなかった親も「親であること」は変わりません。養育費を負担する義務は続き、子どもとの交流も、子どもの利益になる形で取り決めます。

2026年4月から「共同親権」も選べるようになった

ここは大きな制度変更なので正確に書きます。

これまで日本は、離婚後は必ずどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」でした。民法が改正され、2026年4月1日から、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになりました。

  • どちらが原則、ということはない。話し合いで決め、決まらなければ家庭裁判所が子どもの利益を考えて決める
  • 施行前に離婚した人も、家庭裁判所に申し立てて共同親権に変更を求められる(認めるかは裁判所が判断)
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DV・虐待のおそれがあるときは、必ず単独親権

裁判所は、親が子どもに害を与えるおそれがあるときや、父母の一方が他方からDVを受けるおそれがあるなどで、共同で親権を行うのが難しいときは、必ず単独親権と定めなければなりません。身体的な暴力だけでなく、精神的・経済的・性的なDVも対象になりえます。医師の診断書などがなくても判断の対象になります。不安があるときは、話し合いを急がず、配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談してください。

共同親権でも、1人で決めてよいこと

共同親権は「何でも2人の合意が必要」という意味ではありません。

1人で決めてよい 原則2人で決める
日常のこと(健康診断、給食の手続き、習い事、通常の予防接種など) 進学・転校・退学、転居、長期の留学、子どもの財産の管理など
急ぎの事情があるとき(DVや虐待からの避難、緊急の医療、入学手続きの期限が迫っている場合など) 意見が合わないときは、家庭裁判所に、その事項をどちらが決めるか定めてもらえる

また、共同親権=子どもが父母の家を半分ずつ行き来する、という意味でもありません。どちらの家で暮らすか(監護)は別に決めます。DV防止法の保護命令などとあわせて、安全を最優先に考えてください。

よくある誤解

  • 「親権=子どもを引き取る権利だけ」→ ✕。一緒に暮らす権利(監護権)と財産管理権の両方を含む広い概念
  • 「親権を持たなかったら、もう親ではない」→ ✕。養育費の義務は残り、子どもとの交流も子どもの利益になる形で取り決める。親子関係は切れない
  • 「共同親権になったら、何でも2人の合意が必要」→ ✕。日常のことや急ぎの事情があるときは1人で決められる
  • 「2026年4月からは共同親権が原則」→ ✕。どちらかが原則ではなく、子どもの利益で決める。DVなどのおそれがあれば必ず単独親権
  • 「収入が多いほうが必ず親権を取れる」→ ✕。最優先は「子どもの利益」。収入だけでは決まらない

まとめ

  • 親権 = 未成年の子を育て守り、財産を管理する親の権利であり義務
  • 本質は「権利」より「子どもを育てる責任」。監護権と財産管理権からなる
  • 2026年4月1日から、離婚後も共同親権を選べるようになった。単独・共同のどちらかが原則ではない
  • 離婚時は協議→調停→審判・裁判の順で決め、基準は「子どもの利益」
  • DV・虐待のおそれがあるときは、裁判所は必ず単独親権とする
  • 親権を持たなくても、養育費の義務は残る
  • 養育費は強制執行認諾文言つきの公正証書にしておくと、未払い時に差し押さえの手続きに進める

公正証書・遺言・DV防止法とあわせて読むと、家族にまつわる法律がつながって見えてきます。

制度の詳細は 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関するルールの見直し)Q&A」 が一次情報です(2026年10月14日確認)。個別の離婚・親権の相談は弁護士へ。DVの相談は配偶者暴力相談支援センターなどで受け付けています。

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