「夫が亡くなったら年金はどうなる?」「子どもがいると違うの?」
家族の万一に備える上で必須の知識が 遺族年金。
「いくらもらえる?」「どれくらいの期間?」「条件は?」「生命保険と関係ある?」
を整理します。
遺族年金とは、「年金加入者が亡くなった時、残された家族に支給される国の年金」です。
2種類あり、遺族基礎年金(国民年金から)と 遺族厚生年金(厚生年金から)。
会社員の遺族なら両方もらえる可能性があり、子のいる配偶者なら 年200万円を超えることもあります。ただし受け取れる額と期間は、子の年齢や配偶者の年齢で途中から変わります。生命保険の必要額を考える前提知識です。
遺族年金の正体
遺族年金は、「働き手を失った家族の生活を支える国の年金」 です。
年金と同じ2階建て。自営業の家庭は1階だけなので、子が18歳を過ぎると遺族年金が止まります。民間の生命保険で埋めるべき穴が大きいのはこちら側です
遺族年金も2階建て。会社員かどうかで手厚さが変わる
特徴:
- 2種類:遺族基礎年金・遺族厚生年金
- 加入していた年金で決まる:国民年金 or 厚生年金
- 残された家族の構成でもらえる金額が変わる
- 非課税(所得税・住民税かからない)
- 受給に申請が必要(自動振込ではない)
生命保険の必要保障額を計算する時の前提となります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
2階建ての構造:
厚生年金から
- 故人が厚生年金加入
- 配偶者・子・父母・孫・祖父母が受給可能
- 故人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の約3/4
- 子のない配偶者にも支給
会社員の妻なら両方 もらえる可能性があり、自営業の妻は遺族基礎年金(子があれば)のみです。
遺族基礎年金の支給対象と金額
詳細:
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 子のある配偶者 | 18歳到達年度末まで(障害ある子は20歳まで)の子がいる |
| 子のみ | 配偶者がいない場合 |
金額(2026年度・昭和31年4月2日以後生まれの場合):
基本:年847,300円
+ 子の加算:1人目・2人目 各243,800円
+ 3人目以降 各81,300円
子2人なら年1,334,900円。金額は毎年度見直されます。
遺族厚生年金の支給対象と金額
範囲が広い:
| 順位 | 対象 |
|---|---|
| 1位 | 妻、または55歳以上の夫 |
| 2位 | 子(18歳到達年度末まで) |
| 3位 | 55歳以上の父母 |
| 4位 | 孫(18歳到達年度末まで) |
| 5位 | 55歳以上の祖父母 |
金額:故人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の約3/4
注意したいのは、「給与の3/4」ではないこと。もとになるのは、亡くなった人が受け取るはずだった年金のうち、給与と加入期間で決まる部分(報酬比例部分)です。
例として、加入期間中の平均の給与が月35万円・加入30年なら、報酬比例部分はおよそ年70万円前後。遺族厚生年金はその3/4で年50万円台が目安になります。会社員として在職中に亡くなり加入期間が短い場合は、300か月(25年)加入したものとみなして計算するしくみがあります。実際の額は加入記録で大きく変わるので、年金事務所で確かめてください。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金を受け取る妻に、65歳まで上乗せされる給付です。
- 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、子がいない妻
- または、子がいて遺族基礎年金を受けていたが、子が18歳の年度末を過ぎて遺族基礎年金が止まったとき40歳以上の妻
- 金額は年635,500円(2026年度)。65歳になると止まり、自分の老齢基礎年金に切り替わる
大事なのは、遺族基礎年金を受け取っている間は、中高齢寡婦加算は止まること。子の加算と中高齢寡婦加算を同じ時期に両方受け取るわけではありません。子が成長して遺族基礎年金が終わった後の落ち込みを埋める仕組みです。
会社員の夫を亡くし、子がいる妻の典型的な流れ。受け取る中身は時期で入れ替わり、同じ金額が一生続くわけではありません
遺族年金は時期によって受け取る組み合わせが変わる
受給の3条件
支給を受けるには:
- 故人の保険料納付要件(死亡日の前々月までに納付期間が2/3以上、または直近1年に未納なし)
- 遺族の生計維持要件(故人によって生計を維持されていた)
- 遺族の年齢・続柄要件(配偶者・子・父母等)
保険料未納が多いと受給できない ケースがあります。
受給できない例
注意したいケース:
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 故人の保険料未納が多い | 納付要件を満たさない |
| 子のない夫が妻死亡 | 55歳以上でないと遺族厚生年金不可 |
| 離婚した元配偶者 | 「生計維持」関係なし |
| 内縁関係(未届) | 事実婚は条件あり |
遺族厚生年金は2025年の法改正で見直しが決まり、2028年4月から、子のない配偶者への給付が男女とも原則5年の有期給付になります(対象は、男性は60歳未満、女性は2028年度末時点で40歳未満の人)。すでに受け取っている人や、子を育てている人は影響を受けません。いま受給中の人の条件がいきなり変わる話ではないので、混同しないようにしてください。
支給期間
いつまでもらえるか:
- 遺族基礎年金:子が18歳到達年度末まで(障害児は20歳)
- 遺族厚生年金:妻は原則終身(ただし夫の死亡時に30歳未満で子のない妻は5年で終わる)
- 中高齢寡婦加算:妻が65歳になるまで
- 再婚した場合:その時点で受給権がなくなる
子のいる妻なら手厚いのは確かですが、子の加算は子が18歳の年度末で終わり、中高齢寡婦加算は65歳で終わるので、受け取る額は途中で何度か変わります。
申請の流れ
実際の手続き:
- 故人の死亡届を提出(市区町村役所)
- 年金事務所 or 街角の年金相談センターで申請
- 必要書類:年金請求書・戸籍謄本・死亡診断書・住民票・通帳等
- 審査(2〜3ヶ月)
- 「年金証書」が届き、支給開始
時効は5年。請求が遅れると、5年より前の分は時効で受け取れなくなります。請求自体は5年を過ぎてもできますが、早いほど損をしません。
公的保障 vs 民間生命保険
生命保険の必要保障額を計算する時、遺族年金を必ず引きます:
生命保険を考える前に遺族年金を差し引く
会社員(厚生年金)の妻で子がいる場合、子が小さいうちは遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金で年150〜200万円ほどになる例があります。ただし子の加算は子の成長とともに終わり、受け取る額は時期によって変わります。遺族年金を計算に入れずに生命保険の金額を決めると、多めに見積もりがちです。必要な額は家族構成・住居・教育費・働き方で変わるので、年金事務所で見込み額を確かめてから決めるのが確実です。
まとめ
- 遺族年金 = 年金加入者が亡くなった時、残された家族が受け取る年金
- 2種類:遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)
- 子のある配偶者なら、子が小さいうちは 年150〜200万円 になる例も。ただし額は時期で変わる
- 遺族厚生年金は故人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4が目安。「給与の3/4」ではない
- 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受け取っている間は止まり、65歳で終わる
- 自営業(国民年金のみ)の家族は遺族厚生年金なしで保障が薄い
- 非課税
- 生命保険の必要額を計算する時の前提として必須知識
国民年金・障害年金・生命保険・健康保険と並ぶ、社会保障の柱の一つです。
金額は 日本年金機構の資料(令和8年度の遺族基礎年金・子の加算)、制度は 日本年金機構 遺族年金、2028年の見直しは 厚生労働省 年金制度改正 が一次情報です(2026年10月14日確認)。