「夫が亡くなったら年金はどうなる?」「子どもがいると違うの?」
家族の万一に備える上で必須の知識が 遺族年金。
「いくらもらえる?」「どれくらいの期間?」「条件は?」「生命保険と関係ある?」
を整理します。
遺族年金は、「年金加入者が亡くなった時、残された家族に支給される国の年金」です。
2種類あり、遺族基礎年金([国民年金](/article/kokumin-nenkin)から)と 遺族厚生年金(厚生年金から)。
会社員の遺族なら両方もらえる可能性があり、子のいる配偶者なら 年200万円超になることも。[生命保険](/article/seimei-hoken)の必要額を考える前提知識です。
遺族年金の正体
遺族年金は、「働き手を失った家族の生活を支える国の年金」 です。
特徴:
- 2種類:遺族基礎年金・遺族厚生年金
- 加入していた年金で決まる:国民年金 or 厚生年金
- 残された家族の構成でもらえる金額が変わる
- 非課税([所得税](/article/gensen-choushuu)・住民税かからない)
- 受給に申請が必要(自動振込ではない)
生命保険の必要保障額を計算する時の前提となります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
2階建ての構造:
国民年金から
- 故人が[国民年金](/article/kokumin-nenkin)加入
- 子のある配偶者 or 子のみ受給
- 子のいる配偶者:年約81万円+子加算
- 子のない配偶者は対象外
厚生年金から
- 故人が厚生年金加入
- 配偶者・子・父母・孫・祖父母が受給可能
- 給与に比例した額(給与の約3/4相当)
- 子のない配偶者にも支給
会社員の妻なら両方 もらえる可能性があり、自営業の妻は遺族基礎年金(子があれば)のみです。
遺族基礎年金の支給対象と金額
詳細:
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 子のある配偶者 | 18歳到達年度末まで(障害ある子は20歳まで)の子がいる |
| 子のみ | 配偶者がいない場合 |
金額(2024年度):
基本:年816,000円(月68,000円)
+ 子の加算:1人目・2人目 各234,800円
+ 3人目以降 各78,300円
子2人なら年128万円程度。
遺族厚生年金の支給対象と金額
範囲が広い:
| 順位 | 対象 |
|---|---|
| 1位 | 妻、または55歳以上の夫 |
| 2位 | 子(18歳到達年度末まで) |
| 3位 | 55歳以上の父母 |
| 4位 | 孫(18歳到達年度末まで) |
| 5位 | 55歳以上の祖父母 |
金額:故人の老齢厚生年金の約3/4
平均的な会社員の場合:
- 平均給与 月35万円・加入30年 → 老齢厚生年金 年90万円程度
- 遺族厚生年金 = その3/4 = 年約68万円
中高齢寡婦加算
子のない・あるいは子が18歳超になった妻向けの追加給付:
- 40〜65歳の妻 で子の遺族基礎年金が終わった人
- 年約61万円 が遺族厚生年金に加算
- 厚生年金加入者の妻に限る
「子どもが成人したら年金減」を防ぐ仕組みです。
受給の3条件
支給を受けるには:
- 故人の保険料納付要件(死亡日の前々月までに納付期間が2/3以上、または直近1年に未納なし)
- 遺族の生計維持要件(故人によって生計を維持されていた)
- 遺族の年齢・続柄要件(配偶者・子・父母等)
保険料未納が多いと受給できない ケースがあります。
受給できない例
注意したいケース:
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 故人の保険料未納が多い | 納付要件を満たさない |
| 子のない夫が妻死亡 | 55歳以上でないと遺族厚生年金不可 |
| 離婚した元配偶者 | 「生計維持」関係なし |
| 故人の年収が著しく低い | 厚生年金保険料が極小 |
| 内縁関係(未届) | 事実婚は条件あり |
「妻が亡くなった夫」が受給できないケースは2025年改正で見直しが議論中です。
支給期間
いつまでもらえるか:
- 遺族基礎年金:子が18歳到達年度末まで(障害児は20歳)
- 遺族厚生年金:原則終身(妻なら一生もらえる)
- 30歳未満の子なし妻:5年で打ち切り
- 再婚した場合:その時点で受給権消滅
子のいる妻なら 一生+子の加算 という強力な保障になります。
申請の流れ
実際の手続き:
- 故人の死亡届を提出(市区町村役所)
- 年金事務所 or 街角の年金相談センターで申請
- 必要書類:年金請求書・戸籍謄本・死亡診断書・住民票・通帳等
- 審査(2〜3ヶ月)
- 「年金証書」が届き、支給開始
時効は5年(死亡日から5年以内に請求)。それを過ぎると遡及できません。
公的保障 vs 民間生命保険
生命保険の必要保障額を計算する時、遺族年金を必ず引きます:
過剰な生命保険を避ける鉄則
会社員(厚生年金)の妻なら、遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算で 年150〜200万円を一生受け取れる場合があります。これを計算に入れずに3,000万・5,000万の生命保険に入ると、ほぼ確実に過剰です。
まとめ
- 遺族年金 = 年金加入者が亡くなった時、残された家族が受け取る年金
- 2種類:遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)
- 子のある配偶者なら 年150〜200万円 受給する例も
- 自営業(国民年金のみ)の家族は遺族厚生年金なしで保障が薄い
- 非課税で生涯受給可能(妻なら)
- 生命保険の必要額を計算する時の前提として必須知識
国民年金・障害年金・生命保険・健康保険と並ぶ、社会保障の柱の一つです。
詳しくは 日本年金機構 遺族年金 が一次情報源です。