親が亡くなったとき、「相続税で持ってかれる」とよく聞きます。
でも、
「いくらの遺産から相続税がかかるの?」「自分のうち関係ある?」「税率は?」
を分かってる人、意外と少ない。整理します。
相続税とは、「亡くなった人の財産を受け継ぐ時にかかる税金」のこと。
ただし、基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数)以下なら相続税は0円。
日本では実際に相続税を払う人は、亡くなった人全体の 約9%程度だけです。意外と少ない。
まず、相続税はいつかかる?
相続税は、人が亡くなった時に発生する税金。
- 亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」
- 財産を受け取る人を「相続人(そうぞくにん)」
と呼びます。
被相続人の財産(預金、不動産、株、借金まで含む全部)を相続人が引き継ぐ時、遺産の総額から基礎控除を引いた残りに対して相続税がかかる。
「基礎控除」がポイント — これ以下なら相続税ゼロ
たとえば配偶者+子2人なら 3,000万+600万×3=4,800万円まで非課税。相続税がかかるのは全体の1割ほどで、多くの家庭はこのラインを超えません
相続税の基礎控除。人数が増えるほど非課税枠も増える
相続税の計算で一番大事なのが 基礎控除。
計算式は:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
つまり、
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
遺産の総額(正確には、借金や葬式費用を引き、生命保険金の非課税枠などを反映した「課税価格」)が 基礎控除以下なら、相続税はかからず、申告も原則不要 です。
相続税がかかるのは、亡くなった人の1割程度
国税庁の統計では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になるのは1割程度です。多くの家庭ではかからないので、「相続税」と聞いて過度に怖がる必要はありません。ただ、都市部に自宅がある家庭では基礎控除を超えることも珍しくないので、まず財産のおおよその額を確かめるのが先です。
「法定相続人」って誰のこと?
法律で決まっている、財産を相続する権利がある人のこと。順位があります。
- 第1順位:子ども(亡くなっていたら孫)
- 第2順位:親(子も孫もいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(子・親もいない場合)
そして、配偶者は常に相続人になります(順位とは別枠)。
例:父が亡くなり、母と子ども2人がいる場合
- 配偶者(母)+ 第1順位の子ども2人 = 法定相続人は3人
- 基礎控除 = 3,000万 + 600万×3 = 4,800万円
相続税の計算は「いったん法定相続分で分けてから」
ここが一番つまずきやすいところです。相続税は、基礎控除を超えた額にそのまま税率を掛けるのではありません。
②で分けるのがポイント。相続人が多いほど1人あたりの金額が小さくなり、低い税率が当たるので、同じ遺産額でも税額が変わります
相続税の計算の順番
税率表(法定相続分に応ずる取得金額ごと)
②で分けた1人あたりの金額に当てはめる表です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例:相続人が子ども2人だけの場合
前提:法定相続人は子ども2人だけ(配偶者はいない)。課税価格の合計は7,700万円。生前贈与の加算や特例などはないものとします。
① 基礎控除 = 3,000万 + 600万 × 2人 = 4,200万円
課税遺産総額 = 7,700万 − 4,200万 = 3,500万円
② 法定相続分で分ける(子2人なら半分ずつ)
1人あたり = 1,750万円
③ 1人ずつ税率を掛ける
1,750万 × 15% − 50万 = 212.5万円
相続税の総額 = 212.5万 × 2人 = 425万円
④ 2人が半分ずつ相続したなら、1人212.5万円ずつ納める
もし②を飛ばして3,500万円にそのまま税率を掛けると「3,500万 × 20% − 200万 = 500万円」になり、75万円も多く見積もってしまいます(相続人が1人だけの場合は、この計算と同じになります)。個別の税額は財産の評価や特例で大きく変わるので、実際の申告は税理士や税務署に確認してください。
配偶者には特別な軽減がある
配偶者には「配偶者の税額軽減」という大きな特典があります。
具体的には、配偶者が受け取る財産については 1億6千万円 または 法定相続分のどちらか多い方 まで相続税ゼロ。
つまり、配偶者は多くの場合、相続税を払わずに済みます。
ただし注意点があって、この軽減を使って税額が0円になる場合でも、相続税の申告書を出す必要があります。「0円だから何もしなくていい」と思って申告しないと、軽減が受けられません。基礎控除以下で申告不要なケースとは別物です。
『二次相続』の罠
父が亡くなった時に母が全部相続して相続税を抑えても、母が亡くなった時(二次相続)に子どもへの相続税がドカンとくる、というのが王道の落とし穴。一次・二次まで含めた節税戦略を税理士と相談するのが定番です。
相続税が発生した場合の流れ
実際に発生したらこんな流れ:
- 死亡を知った日から7日以内 — 死亡届を市区町村に提出
- 自分が相続人になったと知った時から3か月以内 — 相続するか相続放棄などをするかを決める(財産と借金を調べたうえで判断)
- 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 — 亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)
- 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 — 相続税の申告・納税(これがゴール)
期限は「亡くなった日」ではなく、それを知った日などから数えます。多くの場合は亡くなった日とほぼ同じですが、疎遠だった親族が後から知ったケースなどでは違ってきます。それでも 10か月 という期限は短い。実家の片付け、不動産の評価、遺産分割の話し合い…と、やることが多すぎて時間がすぐ無くなります。
不動産は「相続税評価額」で計算する
家や土地を相続すると、「いくらの財産か」を計算する必要があります。
- 預金:亡くなった日の残高(利息なども含む)
- 上場株式:亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の月平均のうち、最も低い額
- 土地:路線価(地価公示価格の8割程度が目安)または固定資産税評価額をもとに計算
- 建物:固定資産税評価額
土地や建物は、市場で売れる値段より低く評価されることが多いので、現金のまま持つより相続税の計算上は小さくなりやすい。ただし差は立地や物件で大きく違い、マンションには別の評価ルールもあります。「一律で何割安い」とは言えないので、具体的な評価は税理士に確認してください。
相続税対策、定番のもの
ニュースでよく聞く相続税対策:
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 生前贈与(贈与税の基礎控除は年110万円) | 少しずつ財産を子に移して相続財産を減らす。ただし亡くなる前の一定期間の贈与は、110万円以下でも相続財産に足し戻される(従来は3年。2027年以降の相続から段階的に延びて最長7年) |
| 生命保険の活用 | 法定相続人×500万円までの保険金が非課税 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅の土地を最大80%減額評価 |
| 不動産購入 | 現金を不動産に換えて評価額を圧縮 |
ただし、節税スキームの中には法的にグレーなものもあるので、必ず税理士に相談するのが安全です。
まとめ
- 相続税 = 亡くなった人の財産を相続する時にかかる税金
- 基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人)以下なら 税ゼロ
- 相続税がかかるのは、亡くなった人の1割程度
- 配偶者には大きな軽減(1.6億 or 法定相続分まで非課税)
- 税額は法定相続分でいったん分けてから税率を掛けて計算する
- 配偶者の税額軽減で0円になる場合も申告は必要
- 申告期限は相続の開始を知った日の翌日から 10か月以内
- 不動産は市場価格より低く評価されることが多いが、一律の割合ではない
- 生前贈与、生命保険など対策はあるが税理士相談が確実
源泉徴収やふるさと納税と並んで、知っているかで生涯の手取りが大きく変わる税の話。
一次情報は国税庁のタックスアンサーです(2026年10月14日確認):相続税の計算/税率/配偶者の税額軽減/申告期限/上場株式の評価/相続開始前の贈与の加算。