「友人に貸した10万円が戻ってこない」「アパート退去時の敷金が返ってこない」「商品代金を払ってもらえない」
そんな時、60万円以下なら少額訴訟で解決できます。
「弁護士なしでできる?」「いくらかかる?」「どんな流れ?」「相手にどう連絡する?」
を、一般人が使える法的手段として整理します。
少額訴訟とは、「60万円以下の金銭請求に限定した、1日で結審する簡易な裁判手続き」です。
弁護士なしで誰でも自分で申立て可能、費用は数千円〜1万円程度。
「言った言わない問題」を法的に決着させたい時の現実的な選択肢で、年間約8,000件が利用されています。
少額訴訟の正体
少額訴訟は、「60万円以下の金銭請求に特化した簡易な裁判手続き」 です。
審理は原則1回・その日に判決
手数料が安く、本人だけでもやれる
控訴はできない
期日を何回も重ねて数か月〜年単位
費用も手間も大きい
控訴できる
少額訴訟の本質は「1回で終わらせる代わりに、使える場面を絞った」手続き。60万円を1円でも超えると使えません
少額訴訟と通常訴訟。速さと引き換えに制限がある
特徴:
- 請求額60万円以下の金銭請求のみ
- 原則1回の審理で結審(同日中に判決)
- 簡易裁判所での手続き
- 本人申立て可能(弁護士不要)
- 控訴はできない(不服があれば同じ簡裁に異議を申し立てる)
「裁判は時間がかかる・お金がかかる・専門家が必要」のイメージを覆す制度です。
使える場面
実際の利用シーン:
| トラブル | 対応 |
|---|---|
| 個人間の貸し借り | 友人・知人への貸金返還請求 |
| 敷金返還 | 退去時の敷金が戻らない |
| 商品代金未払い | 売掛金回収 |
| 給与未払い | 元従業員が会社に請求 |
| 物損賠償 | 車をぶつけられた、物を壊された |
| ネット通販トラブル | 商品が届かない、欠陥品 |
| フリーランス報酬未払い | クライアントが払わない |
「金額が小さくて弁護士に頼むと割に合わない」 案件の解決手段です。
通常訴訟との違い
比較表:
手軽・限定的
- 60万円以下の金銭請求のみ
- 1日で結審
- 本人申立て可能
- 同じ簡易裁判所で年10回まで
- 控訴不可
本格的
- 金額制限なし、内容も自由
- 数ヶ月〜数年
- 弁護士が一般的
- 回数制限なし
- 三審制(高裁・最高裁)
「金額小さい・シンプル」なら少額、「金額大きい・複雑」なら通常、と使い分けます。
申立ての流れ
実際の手順:
- 証拠を集める(契約書、LINE、メール、領収書等)
- 相手の住所地の簡易裁判所を確認
- 少額訴訟用の訴状を作成(裁判所HPに書式あり。2026年5月からはオンラインでも出せる)
- 裁判所に提出+手数料を納付(原則ペイジーで電子納付)
- 裁判所が期日を指定し、双方に呼出状送付
- 期日に出廷、即日判決
申立てから期日まで 1〜2ヶ月、当日は半日程度で終わるのが一般的です。
費用
意外と安い:
| 請求額 | 手数料(書面で出す場合) | 手数料(オンラインの場合) |
|---|---|---|
| 〜10万円 | 3,500円 | 2,400円 |
| 〜20万円 | 4,500円 | 3,400円 |
| 〜30万円 | 5,500円 | 4,400円 |
| 〜40万円 | 6,500円 | 5,400円 |
| 〜50万円 | 7,500円 | 6,400円 |
| 〜60万円 | 8,500円 | 7,400円 |
2026年5月から、以前は別に納めていた郵便切手代もこの手数料に含まれるようになりました。あとは必要に応じて登記事項証明書や住民票などの取得費がかかる程度で、1万円前後で収まることが多いです。
必要な証拠
「言った言わない」だけでは勝てません:
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 書面 | 契約書、借用書、覚書 |
| メッセージ | LINE、メール、SMS |
| 録音 | 電話・会話の録音(無断録音でも証拠化可) |
| 領収書・振込記録 | お金のやり取り |
| 写真・動画 | 物損の証拠 |
| 証人 | 第三者の証言 |
証拠が薄いと負ける ので、トラブル発生時から記録を残すクセが重要です。
相手が出廷しない場合
「無視される」のは結構ありますが:
欠席判決で勝てる
相手が出廷せず・答弁書も出さない場合、原告(自分)の主張がそのまま認められて勝訴判決が出ます。これを「欠席判決」と言います。むしろ確実に勝つルートとも言えます。
勝った後の取り立て
判決が出ても 自動でお金が振り込まれるわけではない ので注意:
- 判決には仮執行宣言が付くので、確定(判決を受け取ってから2週間)を待たなくても強制執行の申立てができる
- 相手に支払いを求める
- 払わない場合、強制執行(給与差押え・口座差押え・動産差押え)
- 差押え手続きは別途裁判所申立て必要(預金や給料の差押えなら、同じ簡易裁判所に申し立てる「少額訴訟債権執行」も使える)
相手の銀行口座・勤務先が分からないと回収困難という弱点があります。
少額訴訟が向かないケース
向かないパターン:
- 争点が複雑(事実関係に争いが多い):通常訴訟向き
- 金額が60万円超:通常訴訟向き
- 相手が無資力:勝訴しても回収不能
- 相手の住所不明:裁判所からの送達ができない
- 時効が完成:請求権が消滅していると勝てない
「相手にお金がない」場合は、訴訟しても紙切れ判決になります。
トラブル予防のために
少額訴訟を「使わずに済む」ためのコツ:
| シーン | やるべきこと |
|---|---|
| 個人間の貸し借り | 借用書を必ず作成(簡単な紙でOK) |
| 賃貸契約 | 入居時の状態を写真で記録 |
| 仕事の発注 | メール・LINEでやり取り(口頭NG) |
| フリーランスの契約 | 業務委託契約書 |
| 売買 | 領収書・契約書 |
「証拠を残す」がトラブル防止の8割です。
まとめ
- 少額訴訟 = 60万円以下の金銭請求に特化した1日で終わる簡易な裁判手続き
- 弁護士なしでできる。手数料は郵便代込みで 2,400〜8,500円ほど(オンラインのほうが安い)
- 申立てから期日まで 1〜2ヶ月、当日半日で結審
- 同じ簡易裁判所で 年10回まで 利用可能
- 相手不出廷でも 欠席判決で勝訴可能
- 勝訴しても支払いがなければ 別途強制執行手続き が必要
民事裁判そのものの仕組みは民事裁判と刑事裁判の違い、ふつうの裁判で判決に不服なときは控訴と上告の違いをどうぞ。支払いを求める前段としては内容証明、約束を証拠に残すなら公正証書、そもそも請求できる期限は時効も要チェック。特定商取引法・消費生活センター 188・弁護士無料相談と並んで、一般人が使える法的トラブル解決手段です。
詳しくは 裁判所 少額訴訟 や法テラスが一次情報源です。手数料は 裁判所「手数料額早見表」 で確かめられます(2026年10月14日確認)。