相続放棄とは?手続きと期限

親の借金や負の遺産を相続したくない時に使う相続放棄。3ヶ月以内の手続き・限定承認との違い・落とし穴を整理します。

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この記事の目次 10
  1. 相続放棄の正体
  2. こんな時に使う
  3. 期限:3ヶ月以内(自分が相続人と知った日から)
  4. 手続きの流れ
  5. 放棄したらどうなる?
  6. 相続放棄でやってはいけないこと
  7. 単純承認・限定承認との違い
  8. 相続放棄の注意点
  9. 相続放棄 vs 遺産分割で「もらわない」
  10. まとめ

親が亡くなった時、財産だけでなく 借金も相続される ことを知っていますか?

「親の借金を背負いたくない」「不動産はいらない」という時に使うのが 相続放棄。

「いつまでに何をする?」「家族で1人だけ放棄できる?」「相続税との違いは?」

を整理します。

相続放棄とは、「故人の財産も借金も一切引き継がない」という家庭裁判所への申立てです。
期限は 「自分のために相続が始まったと知った時」から3か月以内(亡くなった日ではない)。家庭裁判所に申述し、裁判所に受理されて成立します。他の相続人の同意は不要。
ただし 一部の財産だけもらう、はNG。プラスもマイナスも全部放棄。次順位の相続人に移ることに注意です。

相続放棄の正体

相続放棄は、「相続人としての地位そのものを返上する手続き」 です。

0日目 自分が相続人だと知った日。亡くなった日ではなく、知った日から数える
〜3か月(熟慮期間) 財産と借金を調べる。この間に財産を使うと放棄できなくなる(単純承認とみなされる)
3か月以内に 家庭裁判所に申述書を提出。相続人どうしの話し合いでは成立しない。調べきれないときは、この期間内に期間の伸長を申し立てられる
提出のあと 裁判所から照会書が届けば回答。受理されて初めて放棄が成立し、受理通知書が届く
何もせず3か月を過ぎると 単純承認したものとみなされ、プラスもマイナスも引き継ぐ

この手続きでいちばん事故が多いのが期限。何もしないと3か月で自動的に「借金も引き継ぐ」側に倒れます

相続放棄は3か月の熟慮期間との勝負

特徴:

  1. 家庭裁判所への申述が必要(受理されて成立)
  2. 期限は3ヶ月(熟慮期間)
  3. プラスもマイナスも全部放棄
  4. 放棄すると最初から相続人でなかった扱い
  5. 1人で完結(他の相続人の同意不要)

「親の遺産はいらないので相続から外れる」という意思表示です。

こんな時に使う

主な利用シーン:

  • 親に多額の借金がある(住宅ローン残債、事業の借入等)
  • 不動産が田舎にあって維持費がかかる(空き家、山林)
  • 連帯保証人になっていた可能性がある
  • 疎遠な親族の遺産で関わりたくない
  • 遺産分割でもめたくないので一切手を引きたい

特に近年は 「親が亡くなって田舎の家を相続したくない」 ケースで急増中。

期限:3ヶ月以内(自分が相続人と知った日から)

最重要ポイント:

!

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」

起算点は亡くなった日ではなく、「亡くなったこと」と「それによって自分が相続人になったこと」を知った時です。たとえば親と同居していれば、多くは亡くなった日とほぼ同じ。一方、疎遠だった親族が亡くなったのを後から知った場合や、先の順位の人が放棄したことで自分に順番が回ってきた場合は、それを知った時から数えます。借金の存在を後から知ったケースなどは個別の事情で判断が分かれるので、弁護士・司法書士に相談してください。

3か月で財産と借金を調べきれないときは、その期間内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。伸長は自動で一律に延びるものではなく、どれだけ延ばすかは裁判所が判断します。

手続きの流れ

実際の手順:

  1. 故人の最後の住所地の家庭裁判所を確認
  2. 必要書類を集める(戸籍謄本、住民票除票、故人との関係を示す戸籍等)
  3. 「相続放棄申述書」を記入(裁判所HPからDL可能)
  4. 家庭裁判所に郵送 or 持参(収入印紙800円+連絡用切手)
  5. 裁判所からの照会書に回答(届いた場合。数週間後)
  6. 「相続放棄申述受理通知書」を受領(ここで放棄が成立)。債権者に示す必要があれば「受理証明書」を申請する

自分でできる手続き ですが、書類の不備で却下されることもあるので、不安なら弁護士・司法書士に依頼(5〜10万円)。

放棄したらどうなる?

相続権が次順位に移ります:

順位 関係
第1順位 子(子が先に亡くなっていれば孫が代襲相続)
第2順位 直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母。親等の近い人が優先)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代襲相続)

注意したいのは、子が「相続放棄」した場合、その子ども(孫)には代襲相続されないこと。代襲相続は、子が先に亡くなっている場合などの話で、放棄とは別です。

例:父が借金を残して死亡し、子が全員放棄 → 次は父の父母(いなければ祖父母)に相続権が移る → その人たちも放棄 → 父の兄弟姉妹に移る...

💡

親族に「放棄したよ」と伝えるのが礼儀

あなたが放棄したことで、想定外の親族が相続人になります。放棄したら他の相続権者にも一声かけておくのがマナー(法的義務ではない)。

相続放棄でやってはいけないこと

これをやると放棄が無効化:

NG行動 理由
故人の預金を引き出して使う 「相続を承認した」とみなされる
不動産を売却する 同上
故人の財産を隠す・処分する 「単純承認」の擬制
借金の一部を支払う 同上

葬儀費用を故人の財産から払うことが、ただちに単純承認とされない例もありますが、金額や経緯によって判断が分かれます。故人の財産に手をつける前に、弁護士・司法書士に確認するのが安全です。

単純承認・限定承認との違い

相続には3つの選択肢:

単純承認

無条件で相続

  • プラスもマイナスも全部受け継ぐ
  • 何もしないと自動でこれ
  • 3ヶ月過ぎても単純承認扱い
限定承認

プラスの範囲で承認

  • プラス財産の範囲でしか借金を払わない
  • 相続人全員で行う必要あり
  • 手続き複雑、利用は少ない

実務では 「単純承認」と「相続放棄」の二択 がほとんどです。

相続放棄の注意点

正直に書きます:

  • 生命保険金は受取人指定なら相続財産ではないので受け取れる(放棄しても受け取り可)
  • 遺族年金も受け取れる(相続財産ではないため)
  • 死亡退職金は規定による(会社の規定で受取人が決まっていれば受取可)
  • 放棄は取り消し不可(一度受理されれば撤回できない)
  • 未成年の相続放棄は親権者が代理(特別代理人選任が必要なケースあり)

相続放棄 vs 遺産分割で「もらわない」

「遺産分割協議で何もいらない」と決めるのと相続放棄は 全くの別物:

区分 遺産分割で0円 相続放棄
借金 引き継ぐ可能性あり 引き継がない
手続き 相続人間の協議 家庭裁判所申立て
期限 特に決まりなし 3ヶ月以内
効果 相続人ではある 相続人ではない

借金がありそうなときは、財産と借金をできるだけ調べたうえで、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを決めます。プラスの財産も多いなら限定承認が合う場合もあるので、迷ったら専門家に相談してください。遺産分割で「何ももらわない」と決めるだけでは、借金から逃れられない点は覚えておいてください。

まとめ

  • 相続放棄 = 故人の財産も借金も一切引き継がない、家庭裁判所への申立て
  • 期限は 自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内。調べきれなければ家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる(どれだけ延ばすかは裁判所が判断)
  • 申述して裁判所に受理されて成立する
  • プラスもマイナスも全部放棄。一部だけはNG
  • 放棄すると相続権が次順位に移るので 親族への声かけが現実的なマナー
  • 故人の預金引出など「単純承認」とみなされる行動は厳禁
  • 不安なら弁護士・司法書士に依頼(5〜10万円)

相続税・成年後見人・特定商取引法と並んで、人生で関わる可能性が高い法律知識です。

一次情報は裁判所の案内です(2026年10月14日確認):相続の放棄の申述/相続の承認又は放棄の期間の伸長。

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