スピード違反で捕まって「罰金いくら払った」という話、よく聞きます。でも、ほとんどの場合それは 罰金ではなく「反則金」 です。
似ているようで、前科になるかどうかがまったく違います。
反則金=軽い交通違反で払う行政上の制裁金。期限内に払えば刑事裁判にならず、前科もつかない。いわゆる「青切符」。
罰金=裁判(略式を含む)で科される刑罰。払っても前科になる。酒気帯びや大幅なスピード違反など、いわゆる「赤切符」の行き先です。
反則金を払わずに放っておくと、刑事手続きに進んで罰金になることがあります。
罰金と反則金、何が違う?
行政上の制裁金(青切符)
- 刑罰ではない
- 前科にならない
- 裁判なしで、銀行などで納付
- 軽い交通違反だけが対象
刑罰(赤切符など)
- 刑法に定められた刑罰
- 前科になる
- 起訴されて裁判(多くは略式)で決まる
- 1万円以上(刑法15条)
反則金は、道路交通法の 交通反則通告制度 で決まっている仕組みです。軽い違反まで全部を刑事裁判にしていたら、裁判所も警察もパンクしてしまう。そこで「決められた額を払えば、刑事手続きにはしない」という特別ルールがあるわけです(道路交通法128条)。
反則金で済まないケース(赤切符)
すべての違反が反則金で済むわけではありません。次のような場合は、反則金の制度の対象外です(道路交通法125条など)。
| 反則金で済まない例 | 補足 |
|---|---|
| 無免許運転 | |
| 酒酔い・酒気帯び運転 | |
| 事故を起こした場合 | 人身事故は別の法律(自動車運転処罰法)の罪になることも |
| 一般道で30km/h以上の速度超過 | 高速道路では40km/h以上 |
こうした違反は、反則金ではなく刑事手続きに進みます。起訴されれば、多くは略式命令で罰金。罰金が確定すれば前科です(前科と前歴の違い)。
反則金の額の例
額は違反の種類と車の種類で決まっています(道路交通法施行令)。
| 違反 | 普通車 | 自転車 |
|---|---|---|
| 運転中の携帯電話の使用(手に持って) | 18,000円 | 12,000円 |
| 信号無視 | 9,000円 | 6,000円 |
いちばん高いのは、大型車が高速道路で35〜40km/h未満の速度超過をした場合の40,000円です。
2026年4月から自転車にも青切符
2026年4月1日から、16歳以上の自転車の違反にも反則金(青切符)が使われるようになりました。それまで自転車の違反は、注意で済むか、いきなり刑事手続き(赤切符)かの二択でした。スマホを見ながらの運転は12,000円、信号無視は6,000円です。
払う期限と、払わないとどうなるか
反則金は「払えば刑事手続きにしない」という取引のようなもの。放っておくと、もっと重い罰金と前科に変わります
反則金を払う期限と、払わなかったときの流れ
もうひとつ大事なのが、罰金を払えないとき。罰金は「払えないから終わり」にはならず、払えない分は 労役場で働いて納めることになります(刑法18条。1日以上2年以下)。
違反点数は、お金とは別
「反則金を払ったから点数も消える」は誤解です。
- 反則金・罰金:お金の制裁(刑事・行政)
- 違反点数:運転免許の行政処分のためのもの
この2つは別々に動きます。反則金を払っても、点数はそのまま加算されます。過去に処分を受けていない人なら、6点以上で免許停止(6〜8点で30日、9〜11点で60日、12〜14点で90日)になります。
罰金・科料・過料のちがい
名前が似たものがもう2つあります。
| 名前 | 何か | 前科 |
|---|---|---|
| 罰金 | 刑罰。1万円以上 | なる |
| 科料(かりょう) | 刑罰。1,000円以上1万円未満の軽いもの | なる |
| 過料(かりょう) | 刑罰ではない行政上の制裁(届出の遅れなど) | ならない |
| 反則金 | 交通違反の行政上の制裁金 | ならない |
科料と過料は読みが同じなので、「とがりょう(科料)」「あやまちりょう(過料)」と言い分けることもあります。刑法に定められた刑罰(罰金・科料)なら前科、そうでなければ前科にならない、と覚えておけば迷いません。
よくある誤解
- 「スピード違反で罰金を払った」→ △。軽いスピード違反なら、払ったのはたいてい反則金。前科はつきません
- 「反則金を払わなくてもバレない」→ ✕。払わなければ刑事手続きに進み、罰金と前科につながります
- 「反則金を払えば点数もリセット」→ ✕。点数は別に加算されます
- 「交通違反の罰金は前科にならない」→ ✕。罰金は刑罰なので、交通違反でも確定すれば前科です。市区町村の犯罪人名簿には載りませんが、検察庁の記録には残ります
まとめ
- 反則金=行政上の制裁金。期限内に払えば刑事手続きにならず、前科もつかない
- 罰金=刑罰。略式でも確定すれば前科になる
- 酒気帯び・無免許・大幅なスピード違反・事故などは、反則金で済まない
- 2026年4月から、16歳以上の自転車にも反則金
- 違反点数は、反則金や罰金とは別に加算される
刑事手続きの流れは書類送検とは、保険のことは自動車保険もあわせてどうぞ。
反則金の制度は 道路交通法(e-Gov法令検索) の125条〜130条、刑の種類と額は 刑法 の9条・15条・17条・18条、自転車の反則金は 警察庁「自転車の交通反則通告制度」 で確かめられます(2026年10月23日確認)。