SNSの誹謗中傷が社会問題になり、「名誉毀損で訴える」という言葉をよく聞くようになりました。
「どこからが名誉毀損?」「悪口を言われただけでも成立する?」「匿名の相手をどう特定する?」
を、被害者にも投稿者にもなりうる時代の知識として整理します。
名誉毀損は、「公然と具体的な事実を示して、人の社会的評価を下げる行為」です。
ポイントは 「公然と」「具体的な事実」。たとえ真実でも成立しうる点が特徴。
SNSの普及で被害が急増し、発信者情報開示請求で匿名の投稿者を特定できるように。刑事罰(3年以下の懲役等)と民事の損害賠償の両方があります。
名誉毀損の正体
名誉毀損は、「人の社会的評価を下げる行為」 を罰するものです。
刑法230条の要件:
- 公然と(不特定多数が知りうる状態)
- 事実を摘示し(具体的な事実を示す)
- 人の名誉を毀損(社会的評価を下げる)
驚くべき点は、示した事実が「真実かどうか」は原則関係ないこと。真実でも名誉毀損は成立しえます(例外あり、後述)。
「公然と」の意味
1対1なら成立しない:
公然性あり
- SNSへの投稿
- 掲示板への書き込み
- 多人数のいる場での発言
- 不特定多数が見るブログ
公然性なし
- 本人に直接言う
- 1対1のDM・メール
- 家族内の会話
- ※ただし拡散すれば別
SNSは「公然と」の典型。フォロワーが少なくても 不特定多数が見うる状態なら成立します。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
似ているが別物:
| 項目 | 名誉毀損罪 | 侮辱罪 |
|---|---|---|
| 内容 | 具体的な事実を示す | 事実を示さず罵倒 |
| 例 | 「○○は会社の金を横領した」 | 「○○はバカ」「クズ」 |
| 刑罰 | 3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役 or 30万円以下の罰金等 |
2022年に侮辱罪が厳罰化(以前は「拘留・科料」のみ)。SNSの誹謗中傷対策として法改正されました。
真実でも成立する?(違法性阻却)
例外的に許される場合:
3つの条件を満たせば免責
① 公共の利害に関する事実(公益性)② 公益を図る目的(公益目的)③ 真実である(または真実と信じる相当な理由)。この3つを満たせば名誉毀損は成立しません。報道機関の正当な報道などが該当します。単なる個人攻撃は免責されません。
SNSでの誹謗中傷の例
名誉毀損・侮辱になりうる投稿:
- 「○○は不倫している」(事実摘示=名誉毀損)
- 「○○店は食中毒を出した」(虚偽なら名誉毀損+業務妨害)
- 「死ね」「消えろ」(侮辱罪・脅迫罪)
- 個人情報の暴露(プライバシー侵害)
- デマの拡散・リツイート(拡散者も責任を問われうる)
「みんな言ってる」「リツイートしただけ」も責任を問われる可能性があります。
匿名投稿者の特定方法
「匿名だからバレない」は誤解:
- サイト管理者に発信者情報開示請求(IPアドレス等)
- プロバイダに発信者情報開示請求(契約者の氏名・住所)
- 発信者情報開示命令(2022年〜)で手続きが簡略化
- 特定後、損害賠償請求や刑事告訴
2022年のプロバイダ責任制限法改正で、従来2回必要だった裁判が1つの手続きで済むようになり、特定がしやすくなりました。
被害にあった時の対処法
冷静に証拠を:
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 証拠保全 | スクリーンショット(URL・日時込み) |
| 2. 削除依頼 | サイト運営者・プロバイダへ |
| 3. 発信者情報開示請求 | 投稿者を特定 |
| 4. 損害賠償請求 | 民事(慰謝料) |
| 5. 刑事告訴 | 警察へ(名誉毀損罪・侮辱罪) |
スクショは消される前に。URLと投稿日時が分かる形で保存するのが重要です。弁護士・法務局・誹謗中傷ホットラインに相談を。
投稿する側の注意
加害者にならないために:
「軽い気持ちの一言」で人生が変わる
匿名でも特定されます。損害賠償が数十万〜数百万円、刑事罰で前科がつくケースも。「事実だから」「みんな言ってる」「リツイートしただけ」は通用しません。投稿前に「面と向かって言えるか」を自問するのが防御策です。
相談窓口
困った時は:
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会) | 削除相談 |
| 法務局 みんなの人権110番(0570-003-110) | 人権侵害相談 |
| 警察 サイバー犯罪相談(#9110) | 刑事事件 |
| 弁護士 | 開示請求・損害賠償 |
まとめ
- 名誉毀損 = 公然と具体的な事実を示して人の社会的評価を下げる行為
- ポイントは 「公然と」「具体的な事実」、真実でも原則成立しうる
- 事実を示さない罵倒は 侮辱罪(2022年に厳罰化)
- 公共性・公益目的・真実性の3条件を満たせば免責
- SNSの匿名投稿も 発信者情報開示請求で特定可能
- 被害時は スクショで証拠保全、投稿側は「面と向かって言えるか」を自問
消費者契約法・個人情報保護法・内容証明・フィッシング詐欺と並んで、デジタル時代の法律知識です。
詳しくは 法務省 インターネット人権侵害 や誹謗中傷ホットラインが一次情報源です。